本会は専用水道事業者です。
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除きます。
と定義されています。
東京都においては本会の様な専用水道は水道法の適用を受け、安全で衛生的な水の供給が定められています。専用水道を安全で衛生的に管理するためには、日ごろから様々な点に配慮しなければなりません。
専用水道事業者である本会は東京都福祉保健局発行の「専用水道の管理」を参考とし、諸手続きや維持管理など飲料水の安全確保に万全を期すよう厳しく求められています。